石川飯田簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金壱万七干八百円に処する。
右罰金を完納出来ないときは金弍百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
押収に係る証第一号白塩相当塩壱百壱叺(壱叺参斗入)は之を全部没収する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
罪となるべき事実
被告人は昭和二十三年七月二十三日頃珠洲郡蛸島村所在山崎由太郎方倉庫に於て自己が生産した政府の売渡さない白塩相当塩壱百壱叺(壱叺参斗入)を不法に所持して居たものである。
証拠の標目(省略)
罰条
塩専売法(明治三十八年法律第一一号)第五条、第二十五条
塩専売法(昭和二十四年五月法律第一四五号)附則第八号
刑法第十八条、刑事訴訟法第百八十一条第一項
よつて主文のように判決する。(昭和二五年九月二七日石川飯田簡易裁判所)